
Labor and Social Security Attorney Uchida Management Office
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Social insurance and labor management office
当所の事業は助成金事業とコンサルティング事業をメインに展開しております。
契約形態は、以下のとおり顧問契約とスポット契約に分かれます。
顧問契約について
手続き顧問
労働・社会保険の申請手続には、さまざまな知識がかかわってきます。
労働保険(労災・雇用)や社会保険(健保・年金)への加入の手続きは、法的な知識や手続きの内容を理解していないと手間や時間もかかります。
労働・社会保険手続きを当事務所に業務委託いただくことで、行政機関などへの報告・届出・手続きが迅速に正確に処理され、経営者様は、煩雑な事務手続きにわずらわされることなく経営業務に専念することができます。
相談顧問
相談顧問は、ご要望により定期訪問、メールや電話での相談専門の顧問契約です。
労働保険・社会保険関係手続きは自社でできるけれど、頻繁に改正される法律や制度について知りたい場合や日常の活動で困った従業員への対応方法の相談がしたい場合、自社に合う助成金の情報が欲しい場合にご利用ください。 定期訪問が難しい場合には、メールや電話での相談も可能です。
オプション
ハラスメント相談窓口
パワハラ防止法の成立によって相談窓口設置が義務化されました。
外部相談窓口を設けることで、内部相談窓口では吸い上げることができない将来のリスク要因を未然に防ぐことができます。
スポットサービスについて ※顧問契約を交わさない単発契約
助成金相談及び申請
助成金は申請の難易度が高いものが多く、確実にもらいたい場合は申請代行がオススメです。
理由としては以下の点があげられます。
1.助成金は、申請前に計画書の作成が必要なものなど煩雑なものが多いので専門家に委託したほうが確実にもらえます
2.助成金は、申請期限を1日でも過ぎるともらえません。申請期限を失念し、もらえなかった例は数多くあります。
3.助成金の申請は、複数回にわたるものが多く、書類を書く時間、提出に行く時間が相当かかります。
4.助成金をもらうには、労働法の知識が必要なものがあり、申請までに労働法違反がある場合、助成金はもらえない場合が多いです。
以上の理由から、助成金の申請には専門家である社会保険労務士にまかせたほうが安心です。
就業規則作成・変更
就業規則は、従業員が10名以上いる会社は、作成と届出が義務付けられています。
また、労使での問題が起きたときには、この就業規則をもとに解決していくことになります。
就業規則には、会社の目指す方向や考え方が反映されていなければ意味がありません。
働き方改革に対応した、また労使トラブルを未然に防ぐための就業規則を作成します。
併せて、雇用契約書や、必要な労使協定の作成もさせていただきます。
その他
労働者派遣事業許可申請、労働保険料の年度更新、社会保険の算定基礎届、人事制度構築、事業承継等については、別途ごお問合せください。