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会社を設立するのにどんな手続きが必要?


会社を設立する際には、以下の一般的な手続きが必要です。

従業員がいなく一人で会社を運営する場合は、自分でやることもできますが決められた期間内にかなり多くの手続きを

しなければならないため、専門家に依頼したほうが自分の業務に集中できる等メリットが大きいです。


◆事前準備:

  • ビジネスプランの作成: 事業の目的や戦略、財務計画などを含むビジネスプランを作成します。

  • 会社の形態の選択: 株式会社、有限責任会社、個人事業主など、適切な会社形態を選択します。


◆法的手続き:

  • 会社名の登録: 事業の名称を登録します。

  • 登記手続き: 法的な手続きに従い、会社を商業登記に登録します。


 ※このあたりは司法書士さんにお願いした方がいいでしょう。


◆税金関連手続き:

  • 税務署に必要な届出は「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書」「法人設立届出書」の4つです。

  青色青色申告の承認申請書は、会社設立から3ヶ月以内。

  給与支払事務所等の開設届出書は、会社設立から1ヶ月以内。

  法人設立届出書は、会社設立から2ヶ月以内に届出を済ませてください。

  源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書は、原則提出した日の翌月に支払う給与等から適用になります。

  その他任意で「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出書」「個人事業の開廃業届出書」などの提出を求められる場合もあります。


 ※このあたりの手続きは税理士さんへお願いした方がいいでしょう。


◆営業許可やライセンスの取得:

  • 特定の業種や地域においては、営業許可やライセンスが必要な場合があります。関連する手続きを行います。

 ※許認可関係は行政書士さんへお願いしたほうがいいでしょう。

◆労働関連手続き:  ■ 年金事務所に必要な届出は「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」「健康保険被扶養者(異動)届」の3つです。   健康保険・厚生年金保険新規適用届は会社設立から5日以内。   健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届は被保険者資格を取得してから5日以内。   健康保険被扶養者(異動)届は被保険者に扶養者がいる場合で、被保険者を取得した日から5日以内となっています。  ■ 労働基準監督署では「労働保険 保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」の2つ。   ハローワークでは「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」の2つの届出が必要となります。   労働保険 保険関係成立届は、従業員を雇用した日の翌日から10日以内。   労働保険概算保険料申告書は、労働員を雇用した日から50日以内。   雇用保険適用事業所設置届は、適用事務所になった場合で、その翌日から10日以内。   雇用保険被保険者資格取得届は、従業員を雇用した翌日から10日以内が届出の期限となっています。  ※設立してすぐに雇用する従業員がいるならば(アルバイトでも)労働保険の加入手続きは必要です。   このあたりの手続きは社会保険労務士になりますので、ご不明な点等ございましたら弊所へお問合せください。 ◆銀行口座の開設:

  • 会社のための銀行口座を開設し、取引や資金の管理を行います。

 ※ひと昔前と比べてこれがなかなか簡単ではなくなっています、早めに準備したほうがいいでしょう。   信用確認のために自社ホームページを求められることもあります。   ネット銀行は開設しやすく各種手数料も安いので、まずネット銀行を開設しておくのもいいです。



◆経理・財務体制の整備:

  • 会計ソフトの導入: 会計記録を管理するための会計ソフトウェアを導入します。

  • 財務報告の準備: 法的要件に従い、定期的な財務報告の準備します。

 ※このあたりも最初から税理士さんへお願いするか、基本的な帳簿作成は自分でやる場合はfreeeのような会計ソフトを導入した方がいいでしょう。 上記の手続きをそれぞれの士業にお願いしたい場合は、弊所へご相談ください。(無料) 適切な士業の方をご紹介いたします。

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